寄付金の税制上の優遇措置について

個人の方

個人の方

学校法人東海大学へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。
ただし、「学校の入学にかかる寄付金」は優遇措置を受けることができません。

【参考】 国税庁

所得税基本通達 法第78条2項(入学に関してする寄附金の範囲)新しいウィンドウを開きます

注)新入生・編入生に関する寄付につきましては、入学年の12月までの寄付金は税制上の優遇措置を受けられませんのでご注意ください。

所得税の寄付金控除

2011年度税制改正により、「税額控除制度」の適用が受けられるようになりました。寄付者の皆様は「税額控除制度」と「所得控除制度」のいずれか一方を選択して、確定申告を行うことで優遇措置を受けることができます。

制度の種類

税額控除制度

計算式:(年間の寄付金合計額※1 - 2,000円)×40%=寄付金控除額※2

計算式で算出された寄付金控除額を所得税額から控除

  1. ※1年間総所得金額などの40%を限度とする。
  2. ※2所得税額の25%を限度とする。
所得控除制度

計算式:(年間の寄付金合計額※1 - 2,000円)=寄付金控除額

計算式で算出された寄付金控除額を課税所得金額などから控除

  1. ※1年間総所得金額などの40%を限度とする。

減税額一覧表(87.5KB)PDFファイルを開きます

選択の目安

税額控除は税率に関係なく所得税額から直接控除するため、所得控除に比べて、ほとんどの場合、税額控除制度の方が減税効果は大きくなります。

寄付金控除の手続き(所得税)

確定申告期間に寄付金領収証と寄付金控除に係る証明書※3を添付して、寄付をした翌年に所轄税務署で確定申告を行ってください。なお、各種証明書や寄付金領収証などの再発行を希望される場合は事務局にお問い合わせください。

  1. ※3寄付金控除に係る証明書
    事務局より、確定申告に必要な証明書をお送りしますので、領収書に添えてご使用ください。

注)払込票の受領証が領収書となりますので、大切に保管し、必要に応じて確定申告の手続きなどにご使用ください。(別途領収書は発行いたしておりません)

【参考】 国税庁

タックスアンサー新しいウィンドウを開きます

個人寄付の税額控除を申請する際の添付書類PDFファイルを開きます

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
国税庁>確定申告書等作成コーナー>明細書・計算明細書等
No.17 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

住民税の寄付金控除

都道府県・市区町村の条例によって指定された寄付金は、税額控除の対象となります。

注)指定の有無は、住所地※4の都道府県・市区町村ごとに異なります。

寄付者の住所地※4である都道府県・市区町村の条例によって、学校法人東海大学が指定を受けていれば、住民税控除の対象となります。

  1. ※4住所地
    寄付を行った翌年の1月1日の住所地となります。

(寄付金額※5-2,000円)× 控除率※6 = 税額控除の額

  1. ※5ただし当該年分の総所得金額などの30%を限度とする
  2. ※6控除率
    都道府県が条例指定した寄付金の場合……………… 4%(2%)
    市区町村が条例指定した寄付金の場合……………… 6%(8%)
    都道府県と市区町村が条例指定した寄付金の場合… 10%
    カッコ()内は平成30年度分以降における政令市に住所を有する方の控除率です。
    例えば、5万円を寄付しお住まいの都道府県と市区町村が条例で指定している場合は、確定申告などで寄付金控除を申請すると(50,000円-2,000円)×(4%+6%)=4,800円となり、所得税の控除の他に住民税4,800円の納付税額が減額されます。

本学の条例指定が確認されている地域

都道府県民税税額控除適用

東京都,神奈川県,千葉県,熊本県,長野県

主な市区町村民税税額控除適用

注)一部記載していない市町村もあります

北海道札幌市 / 千葉県市川市・浦安市 / 東京都武蔵野市・八王子市
神奈川県平塚市・秦野市・伊勢原市・相模原市・厚木市・小田原市・大和市・海老名市・綾瀬市
長野県諏訪市・茅野市 / 熊本県・熊本市

寄付金控除の手続き(住民税)

所得税の確定申告を行った場合は手続きが不要です。住民税の寄付金控除のみをされる場合は、お住まいの地方公共団体に申告をしてください。

詳しい内容は総務省または都道府県、市区町村のウェブサイトなどでご確認いただけます。

【参考】 総務省
ふるさと納税以外の寄附金税制>3 都道府県・市区町村が条例で指定する団体への寄附金について

3 都道府県・市区町村が条例で指定する団体への寄附金について新しいウィンドウを開きます

法人の場合

受配者指定寄付金制度

寄付金の全額を損金に算入することができます。

本制度は、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が私立学校に寄付する制度であり、法人税の規定により寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができる、寄付者にとって大変有利なものです。

受領書は、日本私立学校振興・共済事業団から発行され、本学を経由して、寄付者に送付いたします。決算月のご寄付に関しましては、早めに基金・寄付金担当へのご連絡をお願い申しあげます。

注)受領書の日付は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受領した日付となりますので、ご注意ください。

参考

日本私立学校振興・共済事業団(受配者指定寄付金)新しいウィンドウを開きます

特定公益増進法人に対する寄付

本学は「特定公益増進法人」に指定されております。
以下の計算式により、特別損金算入限度額以内の金額を損金に算入することができます。

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額までが損金に算入できます。

  • (a)資本金などの額
    資本金額( 期末資本金額 + 期末資本積立額 ) × 事業年度月数 ÷ 12カ月 × 0.375%
  • (b)所得などの額
    当該事業年度の所得金額 × 6.25%
  • (c)特別損金算入限度額
    ( a. 資本金などの額 + b. 所得などの額 ) × 1/2
  • (d)資本金などの額
    資本金額( 期末資本金額 + 期末資本積立額 ) × 事業年度月数 ÷ 12カ月 × 0.25%
  • (e)所得などの額
    当該事業年度の所得金額 × 2.5%
  • (f)損金算入限度額
    ( d. 資本金などの額 + e. 所得などの額 ) × 1/4

参考

寄附金を支出したとき(法人が支出した寄附金の損金算入)新しいウィンドウを開きます