学校法人東海大学におけるハラスメント防止の取り組み

学校法人東海大学では教職員ひとりひとりがお互い尊重し認め合うことができる安全・健全・快適な環境を目指しています。また、ハラスメント防止人権委員会では、各相談窓口に寄せられたさまざまな案件に真摯に向き合い、心のケアと環境改善への支援に努めています。近年では、ハラスメントの種類も増えており、それゆえに誰もが、気づかぬ間に行為者にも被害者にもなる可能性があります。ハラスメントが身近に存在することを理解し、各自の認識を深めていただくことが重要です。

学校法人東海大学ハラスメント防止に関する規程

(目的)

第1条 「学校法人東海大学ハラスメント防止に関する規程」(以下「この規程」という。)は、学校法人東海大学(以下「この法人」という。)の役員、教職員、園児、児童、生徒、学生及び患者等(以下「教職員・学生等」という。)の就労、教育、研究、修学又は医療における環境の健全化を図るため、ハラスメントの防止について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程におけるハラスメントとは、就労上又は修学上の関係を利用してなされる次の各号の行為をいう。

  1. (1)セクシュアルハラスメント
    異性、同性に関わらず、性的な言動等(固定的な性別役割分担意識、性的な差別意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)により、修学及び就業環境を害する行為又は不利益を与える行為をいう。
  2. (2)アカデミックハラスメント
    教職員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して、他の教職員・学生等に対して行う教育、研究、修学上の環境を害する行為又は不利益を与える行為をいう。
  3. (3)パワーハラスメント
    優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動等により、修学及び就業環境を害する行為又は不利益を与える行為をいう。ただし、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる業務指示及び指導については、パワーハラスメントに該当しない。
  4. (4)マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、ケアハラスメント
    妊娠、出産、育児及び介護等に関する言動及び制度又は措置の利用を理由にした嫌がらせ行為、就業環境を害する行為又は不利益を与える行為をいう。ただし、業務分担及び安全配慮の観点から、客観的に見て、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児及び介護等に関するハラスメントには該当しない。
  5. (5)カスタマーハラスメント
    この法人の業務に関係を有する者の言動であって、教職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもので、教職員の就業環境を害する行為をいう。
  6. (6)その他のハラスメント
    その他、前5号に該当しない他人を攻撃する又は不快にさせる言動等により、修学及び就業環境を害する行為又は不利益を与える行為をいう。

(ハラスメント防止に関する方針)

第3条 この法人のハラスメント防止に関する方針は、次の各号に定める。

  1. (1)この法人の教職員・学生等は、前条に該当する行為をしてはならない。
  2. (2)この法人は、教職員・学生等により前条に該当する行為がなされた場合、この規程の他、関係する規程にのっとり厳正に対処するとともに、再発防止に取り組む。
  3. (3)この法人は、就労及び修学の環境の健全化を図るため、教職員・学生等からのハラスメントに関する相談に応じ、適切に対応するための体制を整備し、周知する。
  4. (4)この法人は、就業者の人権を守るため、前条第5号に定めるカスタマーハラスメントを行った者に対し、組織として毅然とした対応をとるとともに、再発防止に取り組む。
  5. (5)この法人は、教職員・学生等がハラスメントに関する相談を行ったこと又は調査へ協力した際に事実を述べたことを理由として、不利益となる取扱いをしてはならない。
  6. (6)この法人は、教職員・学生等がハラスメント防止への関心と理解を深め、必要な注意を払うよう、研修の実施に努める。
  7. (7)この法人は、ハラスメント防止に対する事業主その他一般の関心と理解を深めるために国が講ずる広報活動、啓発活動その他の措置に協力するよう努める。

(ハラスメント防止に関する方針)

第4条 ハラスメント防止活動、真相究明のための調査指示、相談者救済及び行為者更生・措置のために、各機関等に(機関名等)ハラスメント防止人権委員会を置く。

  1. 2 各機関等のハラスメント防止人権委員会は、ハラスメントに関する相談に対応するための相談窓口としてハラスメント相談員を置く。
  2. 3 (機関名等)ハラスメント防止人権委員会及びハラスメント相談員に関して必要な事項は、それぞれ別に定める。

(懲戒)

第5条 第2条に定めるハラスメントに該当する事実が認められた場合、教職員は、「学校法人東海大学教職員の懲戒に関する規程」により、学生等は、それぞれが在籍する学校の学則等の定めるところにより、懲戒処分の対象となる可能性がある。

制定 2021年4月1日
改訂 2026年4月1日
学校法人東海大学

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